最終更新:2010年2月27日

 農水省

 未検査米に品種名など表示したとしてJAS法違反で措置

 平成22年1月29日、農水省消費・安全局 表示・規格課 食品規格監視室(ここには流通過程監視班というのがある)は、(株)エス・エム・シーに対して、不適正表示をしたとしてJAS法違反で「措置」をしたと公表しました。

 ・農水省・報道発表資料
   http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/100129_1.html

 違反内容は、同社が販売していた検査を受けていない米に品種名を表示したことだそうです。検査というのは農産物検査のことで、私たちが不合理だと指摘しているものです。(資料室・「農産物検査法の廃止を求める要望書」(2009年11月19日)参照)

 措置の内容は、(1)適正な表示に是正すること、(2)原因の究明・分析、など5項目に渡っています。

 JAS法は、農産物検査を受けたものでないと、産地、産年、品種の表示をしてはいけないと規定しています。そもそも、玄米段階の検査をもって、精米の表示の条件にすること自体おかしいのです。

 あらゆる米について、消費者が判断できる表示をするのがJAS法の使命ではないですか。勝手に表示をしたと責めるのは筋違いです。一刻も早く、JAS法のこの規定を改めることが必要です。そして、農産物検査法などという時代後れの法律を廃止することも。

(辻)